住所不明組合員の脱退手続きに関する規則
この規則は、組合員が定款第9条に定める住所の変更届けを2年間行わなかったときは、定款第10条により、脱退の予告があったものとみなして実施する自由脱退の公告及び手続き等についての取り扱いを定めるものとする。
この手続きを「みなし脱退手続き」、基準日にその対象となった組合員を「みなし脱退対象者」、最終的にその手続きとなった組合員を「みなし脱退者」と呼ぶ。
毎年12月末日を基準日として、次の2つの条件を同時に満たす組合員を「みなし脱退対象者」とする。
(1)通常総代会後に個人組合員及び共同購入利用休止組合員に発送する「出資配当通知書」が宛先不明で返送され、登録された電話番号でも連絡がとれない組合員。あるいは、個配を含む共同購入での配送をつうじて送付する「出資配当通知書」がお届けできず、登録された電話番号でも連絡がとれない組合員。
(2)基準日より過去2ヶ年度、生活協同組合おかやまコープの利用がなく、かつ増資・減資・住所変更がなされていない組合員。
基準日から3月末日までの間に1ヶ月以上の公告期間を設定し、各事業所で「みなし脱退対象者」の選定についてのお知らせと実在申し出の受付を行う。本人からの申し出など、その実在が確認された組合員は、「みなし脱退対象者」から除外する。
公告後も実在確認ができなかった「みなし脱退対象者」について、理事会の確認を経て3月末をもって「みなし脱退手続き」を実施する。その結果については、次の通常総代会に報告する。
「みなし脱退者」の出資金は、「みなし脱退手続き」の実施日の残高をもって預り金勘定に振り替える。
2.第1項の預り金勘定に振り替えた出資金は、本人からの申し出等による出資金返還手続き申請がない場合、生協法第23条(払戻請求権の時効)にもとづき、振り替え後2年経過した年度末をもって雑収入処理する。
3.第2項の雑収入処理後も含め、みなし脱退手続きの後であっても、本人からの申し出等で所在確認ができた場合は、ただちに出資金相当額の返還のための手続きを行う。なお、再加入の場合は、従前の組合員コードを使用し、出資相当額預り金を加入出資金に充てるものとする。
この規則の改廃は、管理本部担当理事が起案し、常勤理事会の承認を受けて理事会で行うものとする。
この規則は、2005年5月30日から実施する。