生協利用代金支払規則
(目的)
第1条
この規則は生活協同組合おかやまコープ(以下「組合」という)の組合員が利用した商品・サービス等の代金支払(以下「代金」という)について定めたものである。
(支払方法)
第2条
- 組合は事業毎と商品毎に支払方法を特定し、また支払期日、分割支払の指定をすることができる。
- 組合員が利用した商品等の支払方法は自動口座振替、口座振込、現金、もしくは「割賦供給契約書」による支払である。
「割賦供給契約書」は、個別商品ごとに別途割賦支払を定めたものである。 - 金融機関口座からの自動振替、組合指定口座への振込、現金、もしくは「割賦供給契約書」による支払ができない場合は、組合が指定する方法で支払うこととする。
- 前条の指定された支払ができなかった場合は、組合は組合員に対して催告を行なう。
(支払手続き)
第3条
- 前条にもとづく支払方法と支払手続きは組合加入時に知らせる。
また、支払方法と支払手続の変更がなされた場合には事前に組合員に周知する。 - 支払方法指定の具体的内容は、口座振替の場合、組合が指定した毎月定例の日とする。
口座振込と現金払いの場合、組合が指定した日とする。
これらの日を過ぎた場合をもって代金支払の不履行とする。
(口座振替による代金支払期日)
第4条
- 代金の口座振替日は、組合の指定した日とする。
但し、その指定日が金融機関休業日にあたる場合は、翌金融機関営業日に口座自動振替を行なう。
(届け出事項の変更)
第5条
- 組合員は、住所・氏名・口座振替指定金融機関等の届出事項を変更した場合は、遅滞なく所定の用紙で組合に通知するものとする。
(特別な場合の支払請求と供給停止)
第6条
- 組合が、一般に家庭で消費する限度を超えると判断した注文がなされた場合等組合が無条件で供給することを不相応と判断した場合、商品引渡時の支払請求や供給停止の措置を講ずることができる。
- 前項の場合、組合は組合員に通知する。
(代金支払の不履行)
第7条
- 代金の請求があったにもかかわらず、金融機関口座から指定日に口座振替ができず、また、現金による支払が遅れた場合、事務手数料相当額を当該組合員の負担とする。
- 組合が指定した支払期日内に代金支払がなされない場合には、商品事業等の利用の制限と停止および出資金の減額停止を行なう。
また、支払期日内に代金支払がなされない場合、過去の遅滞回数やその内容によっては、組合の指定する長期間の利用制限と停止を行なう。
同一世帯の組合員についても同様とする。 - 前項の場合、組合は組合員・利用者に通知する。
(準消費貸借契約書・支払誓約書の提出)
第8条
- 組合が指定した支払期日内に代金支払がなされない組合員には、組合が指定した「準消費貸借契約書」に未払い債務の確認とその支払計画・支払方法を記載して連帯債務者とともに組合に提出を求めることができる。
- 「準消費貸借契約書」に記載される支払方法で分割支払となる場合には、特別の場合を除き、分割回数は12回(1年)以内とする。
「準消費貸借契約書」の内容に基づき、利息を支払うこととする。 - 組合が指定した支払期日内に代金支払がなされない場合には、未払債務に対して遅延損害金を加算請求する。
遅延損害金は、年率5%の割合とする。 - 上記 「準消費貸借契約書」が締結できない場合は、組合指定の「支払誓約書」提出をもってこれに代えることができる。
(出資金・組合債の払戻の停止)
第9条
組合員名義の出資金・組合債は、組合の指定した支払期日内に代金支払がなされない場合、未払金の完済まで出資口数の減少及び組合債の解約を停止する。
(債務不履行の場合の措置)
第10条
- 組合員が第8条の「準消費貸借契約書」や「支払誓約書」を提出せず支払もしない場合、または「準消費貸借契約書」で契約した内容どおりに支払をされない場合、組合は代金回収のため法的手続きないしは、組合の指定した債権回収業者への委託を行なう。
- 前項の場合、組合は事前に通知を当該組合員に行なう。
(合意管轄裁判所)
第11条
組合員は、組合員と組合との諸契約に関する訴訟について管轄裁判所を組合本部の所在地を管轄する裁判所とすることに同意するものとする。
(規則の改廃)
第12条
この規則の改廃は理事会が行なうものとする。
(規則の施行)
第13条
この規則は、2004年7月1日より施行する。