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生協って何? ~組合員になると、こんなイイこと~

生協って?

生協(生活協同組合)は、よりよいくらしを願う組合員ひとりひとりが主役となり、「出資・利用・運営」を行う組織です。 一人では弱い立場の私たちも、みんなで力を合わせれば大きな力を生み出すことができます。
主役であるひとりひとりの組合員の「出資・利用・運営」が、生協を支えています。

おかやまコープは、岡山県を区域として活動する生協(生活協同組合)です。

>>おかやまコープについて(別ページにリンクします)

>>協同組合のはじまりと「定義・価値・原則」

>>組合員になるとこんなイイこと

>>組合員になる(生協に加入する)には

>>出資・利用・運営

>>出資金について

>>生協をおやめになるとき(脱退)

協同組合のはじまりと「定義・価値・原則」

協同組合のはじまりはロッチデールから・・・

世界最初の生協は、1844年にイギリス北部のマンチェスター市郊外のある小さな町ロッチデールで生まれたロッチデール公正開拓者組合と言われています。
当時この町の大部分の人が近くのフランネル工場で働いていましたが、苛酷な労働と低賃金に苦しみ、 「借金奴隷」となって混ぜ物が多い商品や不当な値段を商人に押しつけられていました。
人々はなんとかこの貧しい生活から逃れようと、毎晩話し合いを繰り返しました。
そうして、28名の労働者たちが、1人1ポンドずつ出し合い、自分たちの店を作りました。
ロッチデールの最初のお店は小さな倉庫で、取り扱う商品も砂糖・バター・小麦粉・オートミールの4種類だけでしたが、 定価で販売し剰余は後から分配するなど、堅実なやり方で成功をおさめました。

ロッチデールで作られた運営原則がその後、協同組合原則として整理されてきました。 時代に応じて改定され、現在の原則は、1995年9月に開催された国際協同組合同盟(ICA)100周年大会でまとめられたものです。
 
※協同組合のアイデンティティに関するICA声明より

協同組合の定義

協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的ニーズと願いを満たすために自 発的に手を結んだ人々の自治的な組織である。

協同組合の価値

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。
それぞれの創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、誠実、公開、社会的責任、そして他人への配慮という倫理的価値を信条とする。

協同組合原則

協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。

第1原則:自発的で開かれた組合員組織

協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・政治的・宗教的な差別を行わない。
協同組合は、そのサービスを利用することができ、組合員としての責任を受け入れる意志のある全ての人々に対して開かれている。

第2原則:組合員による民主的管理

協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。
組合員はその政策決定、意志決定に積極的に参加する。
選出された代表として活動する男女は、組合員に責任を負う。
単位協同組合では、組合員は(一人一票という)平等の議決権をもっている。
他の段階の協同組合も、民主的方法によって組織される。

第3原則:組合員の経済的参加

組合員は、協同組合の資本に公平に拠出し、それを民主的に管理する。
その資本の少なくとも一部は通常協同組合の協同の財産とする。
組合員は、組合員として払い込んだ出資金に対して、配当がある場合でも通常制限された率で受け取る。
組合員は、剰余金を次の目的の何れか、または全てのために配分する。

  • 準備金を積み立てることにより、協同組合の発展のため その準備金の少なくとも一部は分割不可能なものとする
  • 協同組合の利用高に応じた組合員への還元のため
  • 組合員の承認により他の活動を支援するため

第4原則:自治と自立

協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。
協同組合は、政府を含む他の組織と取り決めを行ったり、外部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自主性を保持する条件 において行う。

第5原則:教育、訓練および広報

協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、教育訓練を実施する。
協同組合は、一般の人々、特に若い人々やオピニオンリーダーに、協同組合運動の特質と利点について知らせる。

第6原則:協同組合間協同

協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナルな組織を通じて協同することにより、組合員に最も効果的にサービスを提供し、 協同組合運動を強化する。

第7原則:コミュニティへの関与

協同組合は、組合員によって承認された政策を通じてコミュニティの持続可能な発展のために活動する。

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組合員になると、こんなイイこと

  • 店舗宅配共済福祉ネット通販など、おかやまコープが提供する商品やサービスを利用することができます。
  • 出資金額に応じて、配当が受けられます。
  • 生協の文化講座や組合員同士の活動に参加できます。

生協では、事業だけでなく「子育て応援」や「地産地消」、「安全・安心確保の取り組み」「平和・国際協力」「環境を守る取り組み」などにも取り組んでいます。

組合員になる(生協に加入する)には

加入できるのは、岡山県にお住まいの方あるいはお勤めの方。
加入手続きはおかやまコープの全事業所で受け付けています。

>>おかやまコープの事業所一覧

加入申込書に記入していただき、出資金をお預かりしてます。
加入申込書左上に表示された8桁の番号が組合員コード。その方だけの固有の番号です。
(組合員コードは、各種のお手続きの際に必要です)

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出資・利用・運営

みんなで出資

生協は、一部のお金持ちが自分たちの利益のために資金を出してつくったものではありません。
「よりよく、より安いものを利用したい」そんな純粋な願いをこめて、組合員が限られた家計の中から出しあったお金-出資金-でつくられています。
出資金はみんなの願いのこもった大切なお金。 だからみんなのために使われます。

みんなで利用

コープ商品は、利用する立場の組合員がみんなで知恵を出しあってつくってきた安全・安心の商品ばかりです。
みんなでつくったものだから、みんなで利用し、よりよく、より安い商品に育てていきましょう。

みんなで運営

生協は、組合員自身のものです。「よりよい商品」や「豊かな生活」を実現するために、出資金の使い道や商品のことなど、 みんなで意見を出しあって、みんなの力で少しずつ改善されています。
コープくらしのつどい、エリア委員会で、みんなで話し合っていきましょう。

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出資金について

組合員みんなで出資し、利用し、運営するという生協のしくみの中で、出資金はその基礎となる資金です。
出資金は、「入会金」や「会費」という性格のものではなく、おかやまコープを脱退される際には、お返しするものです。
 
おかやまコープでは、ご加入時に出資金をお預かりし、また、ご加入以降も「増資」のお願いをしています。
10口1,000円から、ご加入いただけますが、なるべく早く5,000円以上になるように増資をお願いしています。

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おかやまコープの出資金基準

  • 10口(1,000円)からご加入いただけますが、早い時期に5,000円以上になるように増資をお願いします。
  • 出資金額は月額平均利用高以上を目標にしています。
  • 組合員一人の出資金の上限は50万円です。
  • 出資金はその性格上、期中にいつでも減資することはできません。
    期末減資の場合は、事業年度の末日(3月31日)の90日前までにお届け出いただき、事業年度末の減資となります。

出資配当

  • 1年間(4月~翌3月)の事業活動の結果、生じた剰余金について、総代会の決定により、出資の口数に応じた出資配当を行っています。
  • 毎年、総代会後の6~7月に個人別の出資配当のお知らせをお届けします。

『おかやまコープの出資配当基準』(抜粋)

対象期間(第2条)
出資配当の対象期間は、定款第63条の事業年度にもとづき、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
 
対象となる組合員(第3条)
出資配当は、当該事業年度の末日(3月31日)現在の組合員であり、剰余金の処分を決める総代会の開催日に在籍した組合員を対象とします。
 
配当率(第4条)
出資配当の率は、当該事業年度の剰余金の処分の一環として、10%以内で、総代会において決定します。
 
出資配当の対象金額(第5条)
出資金一口100円を出資配当の単位とします。よって、100円未満の金額は出資配当の対象となりません。

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増資方法

宅配で 積み立て計画増資で無理なく増資
ご利用商品の代金のご請求と同時に口座からお振替。
100円単位で、無理のない範囲で積み立てられます。
店舗で レジでつり銭増資
お買い物の際に、おつりをそのまま増資に。レジで簡単に手続き可能です。

生協をおやめになるとき(脱退)

おかやまコープをおやめになるときは、「脱退」の手続きが必要です。また、出資金もお返しします。
 
定款エリア外に転居されたり組合員ご本人が亡くなられたりした場合の「法定脱退」と、それ以外の「自由脱退」とでは、出資金の返還時期などが異なります。

法定脱退の場合

「法定脱退」とは、定款エリア外の県外にご転居された場合や、組合員ご本人様がお亡くなりになった場合が、「法定脱退」にあたります。

  • 法定脱退の場合は、随時、出資金返還手続きをさせていただきます。

自由脱退の場合

「自由脱退」とは、「法定脱退(ご本人死亡や県外転居などによる脱退)」以外の脱退のことです。

  • 脱退手続きは随時受け付けします。
  • 毎年12月末日(事業年度の末日の90日前)までに受け付けた場合、年度末に一括して手続きを行い、出資金をお返しします。
  • たとえば・・・10月に脱退のお申込みをいただいた場合、翌年の3月(事業年度末)に出資金をお返しします。

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